寄付行為の是非
コロナ不況が叫ばれていた昨年の夏、橋下徹氏を筆頭に有識者が「これだけ国民が苦しんでいるのに、ボーナスを返上しようという政治家はひとりもいないのか!」と机を叩いていたのは記憶に新しいところ。
僕も同じ意見のひとりだった。特に野党、とりわけあの共産党までもが、誰一人として声を上げなかったのには理解に苦しんだ。なぜなら、そうすれば国民からの支持(率)が大きく跳ね上がるのが目に見えていたからだ。
ところがこのたび、衆参合わせて710名もの国会議員が、なぜ誰も給料を全く返上しなかったのか、よく分かった。出来なかったのだ。
公職選挙法によると「①議員による寄付行為は禁止とする。②議員が歳費を自主的に返納する行為は、議員による寄付行為にあたる。」つまり、給与の返上は違法行為なのだ。
ご存知のとおり、国会議員の最大の仕事は法律を作ること。そうであれば、いっそこの法律を変えれば良いのでは、と思う人もいるだろう。ところが、自分たちにとってマイナスになる法律など彼らが作るわけがない。おかげで、贈賄罪が確定して本日(ようやく)議員辞職した河井案里氏は、拘置所に拘束されていた7ヶ月もの間に支払われていた給料2,000万円を一切返還しなくて良い、いや、1円も返還してはいけないのだ。
国会議事堂内に、本当の正義は存在するのだろうか。
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