大麻の所持と使用
大麻取締法違反は、大麻を「所持」していたら即逮捕できる法律であって、大麻を「使用」したという理由で罰する法律ではない。
なぜ大麻を所持していただけで罰せられるのに、使用しても罰せられないのかと、昔から不思議に思っていた。
調べてみた。
簡単にいうと、「使用」は「所持」の中に含まれる。つまり、所持してなければ使用出来ない、という説明らしい。
ということは、大麻を所持して使用しないのと、所持して使用したのは、同じ量刑ということになる。
ところが公判の中で、常習性が認められたらより罪が重くなるとのこと。
それなら最初から所持罪より重い使用罪というのを制定した方が分かりやすいのではないだろうか。
このように、本来は簡単なことを(たぶん敢えて)難しくしている例が案外多い。
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